離婚の種類

「離婚を検討しているけれど、どの方法で離婚するのが自分にとって最適なのか分からない。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているので、顔を合わせずに離婚について話をすすめたいが、いい方法はないだろうか。」
離婚の手続きについて、このようなお悩みをお持ちになられる方は、決して少なくありません。
役所に婚姻届を提出するだけの結婚とは異なり、いくつもの離婚の種類があることで、多くの方が困惑されるのです。

このページでは、数ある離婚にまつわるキーワードのなかでも、離婚の種類についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■離婚の種類
離婚の方法には、主に4つの種類が存在します。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。

 

1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚すること自体や、離婚の際の条件などについて取り決め、役所に離婚届を提出することで成立させる離婚の方法をさします。
双方に弁護士がつくことはありますが、家庭裁判所などの第三者機関を利用することはありません。
一般的に行われている離婚の方法で、日本で成立している離婚の約9割が協議離婚によるものだといわれています。

 

2.調停離婚
調停離婚とは、夫婦の間に家庭裁判所の調停委員会が入り、離婚について話し合いをすすめていき、成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停では、夫婦がお互いに一切顔を合わせることがないため、DVやモラハラの被害に苦しんでいる方でも、離婚についての話し合いを前進させることができます。

 

3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権によって離婚についての審判を下し、それにより成立する離婚の方法をさします。
審判については異議申し立てができるということもあり、日本では現在ほとんど行われていないというのが実情です。

 

4.裁判離婚
裁判離婚は文字通り離婚裁判による判決で離婚する方法のことをさします。
離婚について明確な答えを出してもらえますが、時間や費用がかかるため、必ずしもおすすめできる方法とはいえません。

 

離婚について弁護士に相談したり、弁護士に依頼したりすることを躊躇される方もいらっしゃいますが、離婚の方法についてだけでも相談するだけで、数多くのメリットがあります。

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、離婚問題をはじめとして、相続問題、債務整理、不動産問題のご相談を承っております。
初回は30分間相談無料で承っております。
離婚についてお悩みの方は、ひやま法律事務所まで、当日・夜間・土日いつでもお気軽にご相談ください。

離婚が認められる理由とは

「夫婦仲が冷め切っているために離婚を考えているが、どのような理由なら離婚が認められるのか分からず悩んでいる。」
「どうしても離婚したいため、裁判も辞さない考えだが、訴えが認められないこともあると聞いた。どのような理由であれば認められるだろうか。」
ご家庭により離婚を検討される理由はさまざまでしょうが、家庭裁判所に認められる理由というものがあります。

 

このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも、離婚が認められる理由についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■離婚に理由が必要なケースとは
まずは、離婚に理由が必要なケースについて考えていきましょう。
多くのご夫婦が離婚を検討される理由は、それぞれのご事情により様々です。
実は、離婚する際には必ずしも理由が必要ではないのです。
現在日本で多く行われている協議離婚では、夫婦がお互いに話し合い、合意しさえすれば離婚することができます。
協議離婚は現在行われている離婚の約9割を占めると言われていますから、明確な理由が必要となるケースは少ないといえるかもしれません。

しかし、ある一定の理由が必要となる離婚の方法もあります。
それは、裁判離婚です。

 

■裁判離婚で認められる離婚の理由とは
民法では、第770条1項にて下記のように定められています。
『第七百七十条 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』

ここに挙げられている5つの理由のうちの、いずれかに該当していると家庭裁判所に判断されなければ、離婚の判決はもちろん離婚裁判を起こすことすらできないのです。

一見自分には該当しないと思われていても、該当する可能性があります。
家庭のご事情はそれぞれですから、弁護士への相談が解決への近道です。

 

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親権・養育費と面会交流について

「父親だが、子どもを心から愛しているため、どうにか親権をとりたい。」
「離婚した元配偶者からの養育費の支払いがストップしてしまった。子どものためにも支払いを再開してもらいたいが、どうすればよいのか分からない。」
お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚するにあたり、このようなお悩みをお持ちになられるケースは、決して少なくありません。

 

このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも、親権・養育費・面会交流についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■親権とは
親権について、多くの方が「親が子どもとともに暮らす権利」であると考えておられます。
しかし、この考え方は正しくないといえます。
親権は、「親が子どもを守るために行使することを認められた権利」のことをさすのです。
すなわち、子ども自身のための権利であり、親のための権利ではないのです。

そのため、親権者について考えるにあたっては、子どもにとってどちらの親が親権者であることが望ましいか、が第一とされます。
より実務的には、子どもの置かれた環境の変化をできるだけ少ないものにするため、子どもと交流していた時間が長かった方が親権者として選ばれやすいという傾向があります。
これは、子どもが環境の変化に大きなストレスを感じるとされているからです。

経済的にどちらが優位なのかといったことでも、父親か母親かどうかでもなく、子どもにとって最良なのはどちらか、といった考えなのです。

 

■養育費とは
養育費とは、子どもが成人となるまでに養育するのにかかる費用のことをさします。
夫婦が婚姻している間は、夫婦それぞれが意識せず養育費を負担していますが、離婚後はそれぞれの経済的な状況なども踏まえながら、負担することが求められます。

養育費は、原則として経済的に貧しい状況であっても負担することが求められます。
養育費の支払いを求めるのは親権者だけでなく子どもの権利でもあるため、誠実な対応を望み、場合によっては法的な対応を検討する必要もあるでしょう。

 

■面会交流とは
面会交流とは、離婚後に離れて暮らす親と子どもが面会し、交流することをさします。
いくら子どもの親とは言え、離婚した相手に会わせたくないと考えられる方もいらっしゃることでしょう。
しかしながら、父親と母親の両方と交流することは子どもの健全な成長にも資すると考えられており、面会交流を望むことは子どもの権利でもあるとされています。

 

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「住宅ローンについて財産分与の方法が知りたい。」「DV被害を受けているため弁護士経由で離婚について協議をすすめたい。」など、離婚についてお悩みの方は、ひやま法律事務所まで、当日・夜間・土日いつでもお気軽にご相談ください。

未払いの養育費の請求

■未払いの養育費の請求
養育費の支払いに関して合意がなされている場合、養育費の支払い請求権は通常の金銭債権と同様に5年の消滅時効にかかります。そのため未払いの養育費の請求は5年の消滅時効にかかる前に行う必要があります。
そこでまずはメールや電話あるいは手紙などを用いて未払の養育費を支払うように催促を行う必要があります。

 

通常の催促によって支払いがなされない場合は内容証明郵便を用いて未払の養育費の請求を行うと良いでしょう。内容証明郵便は、郵便発送の日時、差出人と受取人、郵便の内容について郵便局が証明をしてくれるものです。そのため仮に裁判を行う場合には証拠として用いることができますし、内容証明郵便を送ることによって相手方に対して養育費を支払うように圧力をかけることもできます。

 

内容証明郵便によっても相手方が養育費を支払わない場合には履行勧告や履行命令を行うことが考えられます。養育費の支払いに関して調停調書や勝訴判決がある場合には家庭裁判所に申し出て履行勧告を行うことによって相手方に養育費を払うよう説得勧告することができます。履行命令では、命令に従わない相手方は10万円以下の科料に処されることになります
。しかしながら履行勧告や履行命令では相手方の履行を強制できません。
相手に対して履行の強制をしたい場合には強制執行という選択ができます。
強制執行の場合には手数料がかかりますので注意が必要です。

 

ひやま法律事務所は不動産立ち退き、相続、離婚、借金の法律問題を取り扱っております。大阪府、阪神間を中心として、関西全域にお住いの皆様からのご相談を承っております。未払いの養育費などの離婚問題等についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

親権と監護権の違い

■親権と監護権の違い
親権とは、未成年の子どもの監護養育及びその財産の管理をする権利義務のことを言います。
その一方で監護権は未成年の子どもの監護養育のみを行い、財産の管理に関しては権能がありません。
そのため親権は原則として監護権を包括する権利であり、夫婦は未成年の子どもに対する親権を共同で行使することから(民法818条3項)両者を区別する必要性は基本的にはありません。しかしながら夫婦が別居中である場合や離婚したような場合には親権と監護権の違いが重要になってきます。
例えば夫婦が別居中であれば、子どもと同居している親のみが子どもに対する監護権を有するということになります。
また離婚した場合には両親のうちどちらかのみが親権を有することになりますが、経済的な事情などで親権を有していない方の親を監護権者と定めることがあります。

 

ひやま法律事務所は不動産立ち退き、相続、離婚、借金の法律問題を取り扱っております。大阪府、阪神間を中心として、関西全域にお住いの皆様からのご相談を承っております。親権、監護権などの離婚問題等についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

大阪市の離婚相談は弁護士へ

離婚をお考えの方は、今後の手続きを円滑に進めるために、相手方との話し合いを十分に行うことをお勧めします。

離婚をする場合、夫婦の財産を分配する財産分与を行ったり、子どもがいる場合には、その親権者の決定や養育費の支払いに関して取り決めたりなど、話し合うことは多々あります。

 

そもそも、離婚をしたくないと相手に言われることもあるでしょう。その場合には、離婚するか否かも併せて話し合わなければなりません。離婚に関する話し合いは、当人同士だけで進めることはなかなか困難であるといえます。中には、一方のDVが離婚原因である場合などで、相手と顔を合わせたくないと考える人もいます。

 

また、個人的な感情が相まって、冷静な話し合い、判断が行えない可能性もあります。そのような場合には、専門知識があり、第三者として冷静な判断が行える弁護士に相談するのが良いでしょう。弁護士の介入があれば、自身が直接相手に会わなくても、間に立って話を進めてくれます。

 

また、話し合いがまとまらなかった場合には、調停や裁判上で争うことも考えられます。調停や裁判での争いは精神的にも身体的にも苦痛を伴うことが少なくありません。このような手段を採らなくても解決できるよう、初期の段階から弁護士に相談しておくことは有効です。

 

離婚相談をお考えの方は、ひやま法律事務所までご相談ください。当事務所は、大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市を中心にご相談を承っております。

離婚問題の他にも、債務整理、不動産問題、相続問題など、多岐に渡った業務を取り扱っております。お悩みの際には、一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談して、問題の解決を目指しましょう。

養育費の減額請求があった場合の対処法

■養育費の減額を請求されるとどうなる?
養育費の減額を請求された場合には、まずは当事者間の話し合いによって養育費の減額を行うか交渉することとなります。
この時話し合いがまとまらなければ、養育費の減額を請求する支払者が家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てることとなり、裁判所を介して養育費減額の交渉をすることとなります。

 

■養育費は減額しなくてはならない?
養育費を受け取っている側としては、可能であれば養育費の減額には同意したくないものかと存じます。
どうすれば調停などにおいても養育費減額を断れるか知るためには、どのような場合に養育費減額が認められるのかを知ることが重要です。
養育費の減額は、以下のような場合に認められます。

 

・養育費支払者の収入が減少した
・養育費受取人の収入が増加した
・養育費支払者が結婚して子供ができた

 

もっとも、これは一つの基準であり、実際に養育費減額請求を拒否することができるか否かについては個々のケースによっても異なります。

 

また、話し合いで解決しなければ結局は法的に養育費を減額すべきか否か家庭裁判所において判断されることとなるため、養育費の減額を請求されたが断りたいという場合には弁護士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。

 

ひやま法律事務所では、大阪府、阪神間地域の皆様から離婚問題・養育費などについてご相談を承っております。お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

養育費未払いの時効は何年?

相手からの養育費未払いを放置していると、消滅時効によって養育費が請求できなくなってしまう恐れがあります。
消滅時効は原則5年です(民法166条1項1号)。そのため、当事者間の離婚協議合意書や公正証書によって養育費の定めが記された場合には、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。

 

一方で、離婚調停や離婚訴訟など裁判所の手続きにおいて養育費が決定された場合、時効期間は10年と延長されます(民法169条1項)。
養育費は通常、月々いくらで支払うという取り決めになっているはずです。そのため、債権は月ごとに発生し、発生してから5年ないし10年の時効期間が進行します。

 

時効が完成する前に、未払いの養育費の取り立てをしましょう。また、取り立てをきちんと行うためにも、養育費の取り決めは公正証書に記しておくことをお勧めします。協議離婚合意書のみでは強制力に乏しく、結局裁判所で当事者間の話し合いをしなければならず、時間もかかります。公正証書があれば強制執行として養育費分の財産を差し押さえることができます。

 

離婚問題でお悩みの方は、ひやま法律事務所までご相談ください。当事務所は、大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市を中心にご相談を承っております。

離婚問題の他にも、債務整理、不動産問題、相続問題など、多岐に渡った業務を取り扱っております。お悩みの際には、一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談して、問題の解決を目指しましょう。

離婚するときの財産分与

■財産分与とは
財産分与とは離婚により夫婦が財産を分配する手続のことをいいます。
財産分与は主に①扶養的財産分与②慰謝料的財産分与③清算的財産分与の3つに分けられます。

 

①扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚により自立できない経済状況に陥る配偶者の生活保障を図るための財産分与です。具体的なケースとして、妻が長い間専業主婦でありすぐに職を見つけるのが困難な場合や病気で療養中な場合などのケースが考えられます。

 

②慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作ったことに対する慰謝料としての要素を含ませた財産分与です。ケースとしては配偶者の不倫やD Vが原因で離婚する場合が考えられます。本来慰謝料と財産分与は性質を異にするものですが、両方とも金銭債権である点では共通しているので、便宜を図るために例外的に財産分与としてまとめて請求することが認められています。

 

③清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦がともに協力して築いた財産の公平な分配を目的とする財産分与です。また、不動産などの財産の名義が夫婦のいずれか片方の名義になっている場合でも、実質的に夫婦が協力して形成した財産であると評価できれば清算対象に含まれます。

 

離婚についてお悩みの方は、弁護士檜山智志(ひやま法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。

養育費の相場金額はいくら?

■養育費の相場価格
養育費とは子供の監護や教育のために必要な費用をいいます。基本的に養育費は夫婦が離婚協議により自由に決めることができるので、一律に同じ金額ではなく夫婦ごとに異なります。もっとも、双方の納得がいく額の養育費を話し合いで決めることは難しいのが現状です。そこで、養育費を決める時の客観的な参考資料として、裁判所が用意した算定表が広く利用されています。よって、算定表が養育費の事実上の相場価格を示しているといえます。

 

算定表は、夫婦の年収、自営業か会社員か、子の数と年齢帯を考慮して養育費を定めます。基本的に養育費は親が子を育てるために必要な費用であると考えられているので、配偶者の不倫やDVがあったという事実は養育費の算定に影響を与えません。

 

算定表によると、夫婦がともに会社員であり、14歳以下の子が一人いる場合、養育費を支払う側の年収が600万で受け取る側の年収が300万だと、月々の養育費は約4〜6万円です。厚生労働省によって実施された「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の月額平均は母子家庭で約43,707円となっています。

 

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