個人再生(個人民事再生)

個人再生(個人民事再生)は、裁判所での手続きを踏むことによって、借金の減額を図る債務整理の方法になります。手続きが完了すれば、すべての債務のうち一部を返済免除として貰え、残りの債務を原則3年間かけて返済することになります。

 

個人再生の魅力は、債務を大幅に減額できるという点にあります。多くの方は借金が5分の1程度にまで圧縮されますが、どれだけ圧縮されるのかは借金の総額によって異なります。

 

また、個人再生には住宅ローン意外の債務を圧縮できるという利点があり、これを活かすことができれば、マイホームを手放すことなく借金を完済することが出来るのです。自己破産の場合では、借金を帳消しとするために住宅などの資産を清算しなければなりません。そうしたデメリットが個人再生には無いというのは大きなメリットの一つと言っても過言ではないでしょう。

 

ただし、個人再生手続にもデメリットは存在します。主なデメリットとしては、任意整理などと同様、信用機関のブラックリストに登録されてしまい、クレジットカードなどの新規発行が数年間は出来なくなってしまうという点です。他の債務整理の方法を選択しても発生するデメリットではありますが、個人再生の場合でも同じだということを認識しておくことが大切です。

 

個人再生は、裁判所を通じて行う厳格な手続きのため、債務者本人が独力で行うことは現実的に不可能です。そのため、弁護士などの専門家と共に手続きを進めていく必要があります。
個人再生をお考えの際は、お近くの弁護士にまでお問い合わせください。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相談ください。

小規模個人再生の要件

個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの方法があります。そのうち、「小規模個人再生手続」は自営業者などを対象とした制度となっています。

 

小規模個人再生手続では、借金を減額することに同意しない債権者が全体の半数以上いる場合や、同意しない債権者が保有する債権額が総債権額の2分の1を超える場合には、そもそも借金の減額そのものが認められないという特徴があります。これが「給与所得者等再生手続」との大きな違いです。

 

小規模個人再生手続は、債権者の意向次第では借金の減額が出来ない可能性があるのです。もっとも、債権者が借金の減額に反対するということはあまり発生しないため、個人再生手続が上手くいかないという事態に陥ることは滅多にありません。ただし、そういうリスクもあるということを事前に抑えておくことが、万が一の際の適切な行動につながります。

 

小規模個人再生手続を利用するためには以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

①借金を返済していくことが困難な状況にあること
②ある程度安定した収入が見込まれること

 

この2つの要件は給与所得者等再生手続とも共通しています。ただ1点、給与所得者等再生手続では「定期的な収入があること」が要件に加えられていますので、自営業を営んでいる方には少し要件を満たすことが難しくなっています。

 

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給与所得者等再生の要件

個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの方法があります。そのうち、「給与所得者等再生手続」は主にサラリーマンを対象とした制度となっています。

 

給与所得者等再生手続では、再生手続によって借金の金額が減額されることに消費者金融業者などの債権者が反対したとしても、裁判所によって借金が減額されます。これは小規模個人再生手続とは大きく異なるポイントとなります。

 

給与所得者等再生手続を利用する場合には、主に3つの要件をクリアしなければなりません。

 

①借金を返済していくことが困難であること
②ある程度安定した収入が見込まれること
③定期的な収入があり、その額の変動が小さいこと

 

サラリーマンは会社から月々の給与を受け取っているため、定期的な収入が見込まれます。しかし、その給与が歩合制であるとか、月々によって額が大きく異なるという場合には、要件を満たさないため、給与所得者等再生手続を利用できない可能性があります。そのため、手続きを進めていく前に、キチンと制度のことについて理解を深めておくことが重要です。

 

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任意整理

任意整理とは、債務者本人もしくは代理人が債権者と交渉をして、将来利息や遅延損害金の支払いを免除して貰う代わりに、残った借金を36~60回の分割返済にするという手続きになります。分割返済の回数はあくまでも一般的に和解の際に提示されている回数であって、場合によっては回数が異なる可能性があります。

 

借金を返済していく上では、元金に加えて利息を支払わなければなりません。その利息の支払いを免除して貰えるということは、借金返済にかかる負担が大幅に減ることにつながります。また、返済が遅れるなどのペナルティーとして設けられている遅延損害金に関しても、その支払いが免除されるということは負担の軽減になります。

 

任意整理の場合は、こうして借金の返済がよりスムーズにできるような環境の整備ができるため、債務者本人は元金の支払いのみに専念することができます。また、債権者側にとっても、貸倒れを防ぐことができ、少しでも利益を多くの利益をとることができるというメリットがあります。

 

ただし、そうしたメリットが債権者側に見込まれない場合は、交渉が決裂する可能性が高くなってしまいます。あくまでも任意整理は債務者と債権者の2者間で行われる任意の交渉であるため、どちらか一方が話し合いに応じなければ手続き自体が中止となってしまいます。

 

債権者との交渉を上手く進め、より好条件で借金返済ができるようにするためには、弁護士などの専門家の力を利用すると良いでしょう。

 

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自己破産

自己破産は、裁判所での手続きを踏むことによって、すべての債務を免責して貰う方法になります。免責を受けることにより借金の返済義務がなくなり、実質的に借金が帳消しとなるのです。

 

借金が帳消しになるという大きなメリットがある反面、デメリットも他の債務整理の方法に比べて大きくなっています。例えば、自己破産をした場合には、保有している資産を清算しなければなりません。また、職業制限や資格制限もあるため、警備員などの職に就いている場合には他の職業を見つけ出す必要があります。

 

このように、自己破産には大きなメリットとデメリットの双方があるのですが、借金の中には免責を受けられないものも存在します。それがパチンコやFX、ギャンブルなどの浪費による借金です。これらの借金は免責不許可事由に該当するため、原則として免責が認められていません。ただし、裁判官の裁量によって免責を認めて貰える場合もあるため、弁護士などと相談しつつ、対策を講じていくと良いでしょう。

 

自己破産は借金の支払義務がなくなるため、債務者にとっては一番メリットが大きい債務整理の方法となります。しかし、同時に大きなデメリットも抱えることになるため、おすすめできる方法とは言い難いのが現実です。あくまでも自己破産は最終手段として残しておき、任意整理や個人再生といった方法での問題解決が図れないかどうかを丁寧に検証していきましょう。

 

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法人の破産手続き

会社の事業の見通しが立たなくなり、資金繰りも悪化しているような状況であれば、法人の破産手続をとることになります。法人の破産は、債務超過の状態にある法人について、裁判所によって選任された破産管財人が会社に残っている資産を処分し、すべての債権者に対して公平に配分を行う手続きとなります。

 

手続き自体は地方裁判所に申し立てることによって出来るのですが、申立人は法人の経営者に限りません。法人に資金を貸し付けている債権者が法人の破産を申立てることも可能なのです。このような破産手続のことを「債権者破産」といいます。

 

どんなに規模が小さい場合であっても、株式会社などの法人形態をとってビジネスを行っている限りは、法人の破産手続きを行わなければなりません。法人の破産手続きは難しいといったイメージがあるかも知れませんが、実際には個人の自己破産と大して変わりません。取締役会などの決議を経る必要があるのは法人の破産手続ならではのポイントですが、他に特徴的な部分はあまり見受けられません。

 

一般的に破産手続は弁護士などの専門家に依頼することになります。その際、費用や期間がどれくらい掛かるのかなど、気になることはキチンと質問をしておき、後になって焦るようなことがないように心がけましょう。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相談ください。

借金の問題解決を弁護士に依頼するメリット

借金の問題解決を相談する際は、弁護士に依頼することがおすすめです。

 

弁護士であれば、直接、金融業者などの債権者と交渉を行うことができ、金額の制限なく、裁判手続きも代行することができます。そして、債権者のやり取りを債務者本人に代わって行うことにより、金融業者などからの取立行為を一切ストップさせることができるのです。

 

また、個人再生や自己破産など、複数存在する債務整理の方法の中から、各債務者に応じた適切な方法を選択することができ、経済的な負担も最小限に留めた問題解決を目指すことができます。

 

特に、任意整理を行う場合には、弁護士が債務整理に長けているのかどうかが重要になります。相手方がどういった条件であれば合意するのかなど、経験に基づいた的確な判断を下すことができ、交渉を優位な状態で進めることが可能になるからです。

 

債務整理を弁護士に依頼する場合には、債務整理の実績が豊富かどうかなど、信頼できる弁護士に相談しましょう。

 

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自己破産の手続きにかかる期間

借金をしてしまったが返済が滞っていてどうにもならないなどの理由で、自己破産をする場合があります。自己破産は債務整理の一種で、自己が有する財産を換価し債権者にいくらか弁済したうえで、残債務の免除を裁判所に申し立てる手続きをいいます。

自己破産をすることで借金が免除されますが、土地や家、車などを有している場合は、債権者への返済に充てるため、売却しなければならないというデメリットもあります。
また、信用機関などのブラックリストに登録されてしまい、一定期間クレジットカードの使用もできなくなってしまいます。

 

自己破産手続きにかかる期間は、3か月から1年程度です。現在自分が有している財産の額によって同時廃止事件、管財事件、少額管財事件などと手続きの種類が異なり、期間もそれぞれ違うため注意が必要です。

また、手続きを行う際には、弁護士に依頼することが一般的です。そのため弁護士費用もかかりますし、裁判所に支払う収入印紙代や予納金は、個人で手続きするとしても必要な費用となります。

 

手続きは、まず裁判所に自己破産申立てをして、弁済可能な財産がある場合は債権者に対して配当手続きを行い、そして免責許可・不許可決定を得るというのが一連の流れです。
自己破産は他人事の手続きではありません。例えば、学生時代に奨学金を借りていた場合、奨学金が返済できずに破産する場合もあります。また、債務整理には自己破産の他に任意整理や個人再生などの手続きもあります。自分に合った手続きが何なのかしっかり判断するためにも、弁護士へ一度相談してみてください。

 

債務整理をお考えの方は、ひやま法律事務所までご相談ください。当事務所は、大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市を中心にご相談を承っております。

債務整理の他にも、離婚問題、不動産問題、相続問題など、多岐に渡った業務を取り扱っております。お悩みの際には、一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談して、問題の解決を目指しましょう。

自己破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れ
自己破産の流れは大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2つに分類されます。

 

●管財事件
管財事件とは、33万円以上の現金や20万円以上の資産がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所により破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を処分した上で債権者に配当するという一連の破産手続きをいいます。自己破産の申し立てをした際に原則的にとられるのは管財事件です。個人の自己破産に関する管財事件の場合は通常の管財手続よりも簡易化され、裁判所に納める予納金が少額である少額管財手続きによって進められるのが通常です。

 

申立てから免責許可の決定にかかる期間は準備期間を入れると約6ヶ月〜1年程度です。費用は破産管財人の選任や分配手続きにコストがかかるため、同時廃止事件より高額となり、50万円以上です。

 

●同時廃止事件
同時廃止事件とは自己破産者に33万円以上の現金や20万以上の資産がない場合であり、かつ免責について破産管財人が調査をする必要がない場合に行われる手続きです。破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し免責手続だけを行う簡易的な手続きです。

 

申立てから免責許可の決定にまでかかる期間は準備期間を入れると約6ヶ月程度で費用は1〜5万円が相場です。

 

債務整理についてお悩みの方は、弁護士檜山智志(ひやま法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理とは
任意整理とは、貸金業者と交渉することで全体の債務額を減らしたり、月々の返済額を減額することで返済の負担を軽減する手続きをいいます。自己破産や個人再生などの手続きと比べて裁判所を通さないので法律上の制限がありません。そのため、柔軟な対応が可能です。実際、債務整理をする人は多くの場合、任意整理を選択しています。

 

任意整理のメリット
任意整理を行うメリットとして、高い利息で借りていた場合は利息をカットしたり、過払金が発生することで支払総額が減ることが挙げられます。その他として、金融機関からの支払催促がなくなることや毎月の返済額が減ること、債務返済の見通しが立つことで将来への不安が軽減されることが挙げられます。

 

任意整理のデメリット
任意整理のデメリットとしては約5年間信用情報機関に載ってしまい、それ以降クレジットカードの申し込みやローンを組むことが難しくなってしまうことが考えられます。また、任意整理は裁判所を通さない手続きであるので自己破産や個人再生のような強制力がありません。そのため債権者が任意整理に同意してくれないと目的を達成できません。

 

債務整理についてお悩みの方は、弁護士檜山智志(ひやま法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。