離婚の種類

「離婚を検討しているけれど、どの方法で離婚するのが自分にとって最適なのか分からない。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているので、顔を合わせずに離婚について話をすすめたいが、いい方法はないだろうか。」
離婚の手続きについて、このようなお悩みをお持ちになられる方は、決して少なくありません。
役所に婚姻届を提出するだけの結婚とは異なり、いくつもの離婚の種類があることで、多くの方が困惑されるのです。

このページでは、数ある離婚にまつわるキーワードのなかでも、離婚の種類についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■離婚の種類
離婚の方法には、主に4つの種類が存在します。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。

 

1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚すること自体や、離婚の際の条件などについて取り決め、役所に離婚届を提出することで成立させる離婚の方法をさします。
双方に弁護士がつくことはありますが、家庭裁判所などの第三者機関を利用することはありません。
一般的に行われている離婚の方法で、日本で成立している離婚の約9割が協議離婚によるものだといわれています。

 

2.調停離婚
調停離婚とは、夫婦の間に家庭裁判所の調停委員会が入り、離婚について話し合いをすすめていき、成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停では、夫婦がお互いに一切顔を合わせることがないため、DVやモラハラの被害に苦しんでいる方でも、離婚についての話し合いを前進させることができます。

 

3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権によって離婚についての審判を下し、それにより成立する離婚の方法をさします。
審判については異議申し立てができるということもあり、日本では現在ほとんど行われていないというのが実情です。

 

4.裁判離婚
裁判離婚は文字通り離婚裁判による判決で離婚する方法のことをさします。
離婚について明確な答えを出してもらえますが、時間や費用がかかるため、必ずしもおすすめできる方法とはいえません。

 

離婚について弁護士に相談したり、弁護士に依頼したりすることを躊躇される方もいらっしゃいますが、離婚の方法についてだけでも相談するだけで、数多くのメリットがあります。

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、離婚問題をはじめとして、相続問題、債務整理、不動産問題のご相談を承っております。
初回は30分間相談無料で承っております。
離婚についてお悩みの方は、ひやま法律事務所まで、当日・夜間・土日いつでもお気軽にご相談ください。

離婚が認められる理由とは

「夫婦仲が冷め切っているために離婚を考えているが、どのような理由なら離婚が認められるのか分からず悩んでいる。」
「どうしても離婚したいため、裁判も辞さない考えだが、訴えが認められないこともあると聞いた。どのような理由であれば認められるだろうか。」
ご家庭により離婚を検討される理由はさまざまでしょうが、家庭裁判所に認められる理由というものがあります。

 

このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも、離婚が認められる理由についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■離婚に理由が必要なケースとは
まずは、離婚に理由が必要なケースについて考えていきましょう。
多くのご夫婦が離婚を検討される理由は、それぞれのご事情により様々です。
実は、離婚する際には必ずしも理由が必要ではないのです。
現在日本で多く行われている協議離婚では、夫婦がお互いに話し合い、合意しさえすれば離婚することができます。
協議離婚は現在行われている離婚の約9割を占めると言われていますから、明確な理由が必要となるケースは少ないといえるかもしれません。

しかし、ある一定の理由が必要となる離婚の方法もあります。
それは、裁判離婚です。

 

■裁判離婚で認められる離婚の理由とは
民法では、第770条1項にて下記のように定められています。
『第七百七十条 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』

ここに挙げられている5つの理由のうちの、いずれかに該当していると家庭裁判所に判断されなければ、離婚の判決はもちろん離婚裁判を起こすことすらできないのです。

一見自分には該当しないと思われていても、該当する可能性があります。
家庭のご事情はそれぞれですから、弁護士への相談が解決への近道です。

 

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親権・養育費と面会交流について

「父親だが、子どもを心から愛しているため、どうにか親権をとりたい。」
「離婚した元配偶者からの養育費の支払いがストップしてしまった。子どものためにも支払いを再開してもらいたいが、どうすればよいのか分からない。」
お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚するにあたり、このようなお悩みをお持ちになられるケースは、決して少なくありません。

 

このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも、親権・養育費・面会交流についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■親権とは
親権について、多くの方が「親が子どもとともに暮らす権利」であると考えておられます。
しかし、この考え方は正しくないといえます。
親権は、「親が子どもを守るために行使することを認められた権利」のことをさすのです。
すなわち、子ども自身のための権利であり、親のための権利ではないのです。

そのため、親権者について考えるにあたっては、子どもにとってどちらの親が親権者であることが望ましいか、が第一とされます。
より実務的には、子どもの置かれた環境の変化をできるだけ少ないものにするため、子どもと交流していた時間が長かった方が親権者として選ばれやすいという傾向があります。
これは、子どもが環境の変化に大きなストレスを感じるとされているからです。

経済的にどちらが優位なのかといったことでも、父親か母親かどうかでもなく、子どもにとって最良なのはどちらか、といった考えなのです。

 

■養育費とは
養育費とは、子どもが成人となるまでに養育するのにかかる費用のことをさします。
夫婦が婚姻している間は、夫婦それぞれが意識せず養育費を負担していますが、離婚後はそれぞれの経済的な状況なども踏まえながら、負担することが求められます。

養育費は、原則として経済的に貧しい状況であっても負担することが求められます。
養育費の支払いを求めるのは親権者だけでなく子どもの権利でもあるため、誠実な対応を望み、場合によっては法的な対応を検討する必要もあるでしょう。

 

■面会交流とは
面会交流とは、離婚後に離れて暮らす親と子どもが面会し、交流することをさします。
いくら子どもの親とは言え、離婚した相手に会わせたくないと考えられる方もいらっしゃることでしょう。
しかしながら、父親と母親の両方と交流することは子どもの健全な成長にも資すると考えられており、面会交流を望むことは子どもの権利でもあるとされています。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、離婚問題をはじめとして、相続問題、債務整理、不動産問題のご相談を承っております。
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「住宅ローンについて財産分与の方法が知りたい。」「DV被害を受けているため弁護士経由で離婚について協議をすすめたい。」など、離婚についてお悩みの方は、ひやま法律事務所まで、当日・夜間・土日いつでもお気軽にご相談ください。

個人再生(個人民事再生)

個人再生(個人民事再生)は、裁判所での手続きを踏むことによって、借金の減額を図る債務整理の方法になります。手続きが完了すれば、すべての債務のうち一部を返済免除として貰え、残りの債務を原則3年間かけて返済することになります。

 

個人再生の魅力は、債務を大幅に減額できるという点にあります。多くの方は借金が5分の1程度にまで圧縮されますが、どれだけ圧縮されるのかは借金の総額によって異なります。

 

また、個人再生には住宅ローン意外の債務を圧縮できるという利点があり、これを活かすことができれば、マイホームを手放すことなく借金を完済することが出来るのです。自己破産の場合では、借金を帳消しとするために住宅などの資産を清算しなければなりません。そうしたデメリットが個人再生には無いというのは大きなメリットの一つと言っても過言ではないでしょう。

 

ただし、個人再生手続にもデメリットは存在します。主なデメリットとしては、任意整理などと同様、信用機関のブラックリストに登録されてしまい、クレジットカードなどの新規発行が数年間は出来なくなってしまうという点です。他の債務整理の方法を選択しても発生するデメリットではありますが、個人再生の場合でも同じだということを認識しておくことが大切です。

 

個人再生は、裁判所を通じて行う厳格な手続きのため、債務者本人が独力で行うことは現実的に不可能です。そのため、弁護士などの専門家と共に手続きを進めていく必要があります。
個人再生をお考えの際は、お近くの弁護士にまでお問い合わせください。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相談ください。

小規模個人再生の要件

個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの方法があります。そのうち、「小規模個人再生手続」は自営業者などを対象とした制度となっています。

 

小規模個人再生手続では、借金を減額することに同意しない債権者が全体の半数以上いる場合や、同意しない債権者が保有する債権額が総債権額の2分の1を超える場合には、そもそも借金の減額そのものが認められないという特徴があります。これが「給与所得者等再生手続」との大きな違いです。

 

小規模個人再生手続は、債権者の意向次第では借金の減額が出来ない可能性があるのです。もっとも、債権者が借金の減額に反対するということはあまり発生しないため、個人再生手続が上手くいかないという事態に陥ることは滅多にありません。ただし、そういうリスクもあるということを事前に抑えておくことが、万が一の際の適切な行動につながります。

 

小規模個人再生手続を利用するためには以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

①借金を返済していくことが困難な状況にあること
②ある程度安定した収入が見込まれること

 

この2つの要件は給与所得者等再生手続とも共通しています。ただ1点、給与所得者等再生手続では「定期的な収入があること」が要件に加えられていますので、自営業を営んでいる方には少し要件を満たすことが難しくなっています。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相談ください。

給与所得者等再生の要件

個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの方法があります。そのうち、「給与所得者等再生手続」は主にサラリーマンを対象とした制度となっています。

 

給与所得者等再生手続では、再生手続によって借金の金額が減額されることに消費者金融業者などの債権者が反対したとしても、裁判所によって借金が減額されます。これは小規模個人再生手続とは大きく異なるポイントとなります。

 

給与所得者等再生手続を利用する場合には、主に3つの要件をクリアしなければなりません。

 

①借金を返済していくことが困難であること
②ある程度安定した収入が見込まれること
③定期的な収入があり、その額の変動が小さいこと

 

サラリーマンは会社から月々の給与を受け取っているため、定期的な収入が見込まれます。しかし、その給与が歩合制であるとか、月々によって額が大きく異なるという場合には、要件を満たさないため、給与所得者等再生手続を利用できない可能性があります。そのため、手続きを進めていく前に、キチンと制度のことについて理解を深めておくことが重要です。

 

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任意整理

任意整理とは、債務者本人もしくは代理人が債権者と交渉をして、将来利息や遅延損害金の支払いを免除して貰う代わりに、残った借金を36~60回の分割返済にするという手続きになります。分割返済の回数はあくまでも一般的に和解の際に提示されている回数であって、場合によっては回数が異なる可能性があります。

 

借金を返済していく上では、元金に加えて利息を支払わなければなりません。その利息の支払いを免除して貰えるということは、借金返済にかかる負担が大幅に減ることにつながります。また、返済が遅れるなどのペナルティーとして設けられている遅延損害金に関しても、その支払いが免除されるということは負担の軽減になります。

 

任意整理の場合は、こうして借金の返済がよりスムーズにできるような環境の整備ができるため、債務者本人は元金の支払いのみに専念することができます。また、債権者側にとっても、貸倒れを防ぐことができ、少しでも利益を多くの利益をとることができるというメリットがあります。

 

ただし、そうしたメリットが債権者側に見込まれない場合は、交渉が決裂する可能性が高くなってしまいます。あくまでも任意整理は債務者と債権者の2者間で行われる任意の交渉であるため、どちらか一方が話し合いに応じなければ手続き自体が中止となってしまいます。

 

債権者との交渉を上手く進め、より好条件で借金返済ができるようにするためには、弁護士などの専門家の力を利用すると良いでしょう。

 

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自己破産

自己破産は、裁判所での手続きを踏むことによって、すべての債務を免責して貰う方法になります。免責を受けることにより借金の返済義務がなくなり、実質的に借金が帳消しとなるのです。

 

借金が帳消しになるという大きなメリットがある反面、デメリットも他の債務整理の方法に比べて大きくなっています。例えば、自己破産をした場合には、保有している資産を清算しなければなりません。また、職業制限や資格制限もあるため、警備員などの職に就いている場合には他の職業を見つけ出す必要があります。

 

このように、自己破産には大きなメリットとデメリットの双方があるのですが、借金の中には免責を受けられないものも存在します。それがパチンコやFX、ギャンブルなどの浪費による借金です。これらの借金は免責不許可事由に該当するため、原則として免責が認められていません。ただし、裁判官の裁量によって免責を認めて貰える場合もあるため、弁護士などと相談しつつ、対策を講じていくと良いでしょう。

 

自己破産は借金の支払義務がなくなるため、債務者にとっては一番メリットが大きい債務整理の方法となります。しかし、同時に大きなデメリットも抱えることになるため、おすすめできる方法とは言い難いのが現実です。あくまでも自己破産は最終手段として残しておき、任意整理や個人再生といった方法での問題解決が図れないかどうかを丁寧に検証していきましょう。

 

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法人の破産手続き

会社の事業の見通しが立たなくなり、資金繰りも悪化しているような状況であれば、法人の破産手続をとることになります。法人の破産は、債務超過の状態にある法人について、裁判所によって選任された破産管財人が会社に残っている資産を処分し、すべての債権者に対して公平に配分を行う手続きとなります。

 

手続き自体は地方裁判所に申し立てることによって出来るのですが、申立人は法人の経営者に限りません。法人に資金を貸し付けている債権者が法人の破産を申立てることも可能なのです。このような破産手続のことを「債権者破産」といいます。

 

どんなに規模が小さい場合であっても、株式会社などの法人形態をとってビジネスを行っている限りは、法人の破産手続きを行わなければなりません。法人の破産手続きは難しいといったイメージがあるかも知れませんが、実際には個人の自己破産と大して変わりません。取締役会などの決議を経る必要があるのは法人の破産手続ならではのポイントですが、他に特徴的な部分はあまり見受けられません。

 

一般的に破産手続は弁護士などの専門家に依頼することになります。その際、費用や期間がどれくらい掛かるのかなど、気になることはキチンと質問をしておき、後になって焦るようなことがないように心がけましょう。

 

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借金の問題解決を弁護士に依頼するメリット

借金の問題解決を相談する際は、弁護士に依頼することがおすすめです。

 

弁護士であれば、直接、金融業者などの債権者と交渉を行うことができ、金額の制限なく、裁判手続きも代行することができます。そして、債権者のやり取りを債務者本人に代わって行うことにより、金融業者などからの取立行為を一切ストップさせることができるのです。

 

また、個人再生や自己破産など、複数存在する債務整理の方法の中から、各債務者に応じた適切な方法を選択することができ、経済的な負担も最小限に留めた問題解決を目指すことができます。

 

特に、任意整理を行う場合には、弁護士が債務整理に長けているのかどうかが重要になります。相手方がどういった条件であれば合意するのかなど、経験に基づいた的確な判断を下すことができ、交渉を優位な状態で進めることが可能になるからです。

 

債務整理を弁護士に依頼する場合には、債務整理の実績が豊富かどうかなど、信頼できる弁護士に相談しましょう。

 

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