養育費の減額請求があった場合の対処法

■養育費の減額を請求されるとどうなる?
養育費の減額を請求された場合には、まずは当事者間の話し合いによって養育費の減額を行うか交渉することとなります。
この時話し合いがまとまらなければ、養育費の減額を請求する支払者が家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てることとなり、裁判所を介して養育費減額の交渉をすることとなります。

 

■養育費は減額しなくてはならない?
養育費を受け取っている側としては、可能であれば養育費の減額には同意したくないものかと存じます。
どうすれば調停などにおいても養育費減額を断れるか知るためには、どのような場合に養育費減額が認められるのかを知ることが重要です。
養育費の減額は、以下のような場合に認められます。

 

・養育費支払者の収入が減少した
・養育費受取人の収入が増加した
・養育費支払者が結婚して子供ができた

 

もっとも、これは一つの基準であり、実際に養育費減額請求を拒否することができるか否かについては個々のケースによっても異なります。

 

また、話し合いで解決しなければ結局は法的に養育費を減額すべきか否か家庭裁判所において判断されることとなるため、養育費の減額を請求されたが断りたいという場合には弁護士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。

 

ひやま法律事務所では、大阪府、阪神間地域の皆様から離婚問題・養育費などについてご相談を承っております。お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

養育費未払いの時効は何年?

相手からの養育費未払いを放置していると、消滅時効によって養育費が請求できなくなってしまう恐れがあります。
消滅時効は原則5年です(民法166条1項1号)。そのため、当事者間の離婚協議合意書や公正証書によって養育費の定めが記された場合には、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。

 

一方で、離婚調停や離婚訴訟など裁判所の手続きにおいて養育費が決定された場合、時効期間は10年と延長されます(民法169条1項)。
養育費は通常、月々いくらで支払うという取り決めになっているはずです。そのため、債権は月ごとに発生し、発生してから5年ないし10年の時効期間が進行します。

 

時効が完成する前に、未払いの養育費の取り立てをしましょう。また、取り立てをきちんと行うためにも、養育費の取り決めは公正証書に記しておくことをお勧めします。協議離婚合意書のみでは強制力に乏しく、結局裁判所で当事者間の話し合いをしなければならず、時間もかかります。公正証書があれば強制執行として養育費分の財産を差し押さえることができます。

 

離婚問題でお悩みの方は、ひやま法律事務所までご相談ください。当事務所は、大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市を中心にご相談を承っております。

離婚問題の他にも、債務整理、不動産問題、相続問題など、多岐に渡った業務を取り扱っております。お悩みの際には、一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談して、問題の解決を目指しましょう。

離婚するときの財産分与

■財産分与とは
財産分与とは離婚により夫婦が財産を分配する手続のことをいいます。
財産分与は主に①扶養的財産分与②慰謝料的財産分与③清算的財産分与の3つに分けられます。

 

①扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚により自立できない経済状況に陥る配偶者の生活保障を図るための財産分与です。具体的なケースとして、妻が長い間専業主婦でありすぐに職を見つけるのが困難な場合や病気で療養中な場合などのケースが考えられます。

 

②慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作ったことに対する慰謝料としての要素を含ませた財産分与です。ケースとしては配偶者の不倫やD Vが原因で離婚する場合が考えられます。本来慰謝料と財産分与は性質を異にするものですが、両方とも金銭債権である点では共通しているので、便宜を図るために例外的に財産分与としてまとめて請求することが認められています。

 

③清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦がともに協力して築いた財産の公平な分配を目的とする財産分与です。また、不動産などの財産の名義が夫婦のいずれか片方の名義になっている場合でも、実質的に夫婦が協力して形成した財産であると評価できれば清算対象に含まれます。

 

離婚についてお悩みの方は、弁護士檜山智志(ひやま法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。

養育費の相場金額はいくら?

■養育費の相場価格
養育費とは子供の監護や教育のために必要な費用をいいます。基本的に養育費は夫婦が離婚協議により自由に決めることができるので、一律に同じ金額ではなく夫婦ごとに異なります。もっとも、双方の納得がいく額の養育費を話し合いで決めることは難しいのが現状です。そこで、養育費を決める時の客観的な参考資料として、裁判所が用意した算定表が広く利用されています。よって、算定表が養育費の事実上の相場価格を示しているといえます。

 

算定表は、夫婦の年収、自営業か会社員か、子の数と年齢帯を考慮して養育費を定めます。基本的に養育費は親が子を育てるために必要な費用であると考えられているので、配偶者の不倫やDVがあったという事実は養育費の算定に影響を与えません。

 

算定表によると、夫婦がともに会社員であり、14歳以下の子が一人いる場合、養育費を支払う側の年収が600万で受け取る側の年収が300万だと、月々の養育費は約4〜6万円です。厚生労働省によって実施された「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の月額平均は母子家庭で約43,707円となっています。

 

離婚についてお悩みの方は、弁護士檜山智志(ひやま法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。

養育費はいつまで支払うか?

養育費とは、子どもの教育・監護をするにあたり必要な費用のことをいいます。もちろん、子どもがいる場合には養育費というものはどの家庭にも必要な費用になりますが、特に「養育費」そのものが問題となるのは離婚のときになります。

 

離婚には、協議離婚と裁判離婚がありますが、いずれの場合においても、離婚をするときは、親権者、面会交流の頻度、そして養育費など、この監護について必要な事項を定めなければならないことになっています(民法766条1項、771条)。しかしながら、養育費の支払い方法ついては法律上の規定はありません。月ごとに支払うことが多いと思われますが、年ごとでも法律上は問題ないわけです。養育費をいつまで払うかについても同様に、法律上の規定はなく、父母同士の協議(または離婚調停・裁判による審判)により決められます。前述のように、養育費には教育費の意味合いも多分に含んでいるわけですから、子どもが進学し就職するまで払うのが妥当なものになるかと思います。

 

もちろん、離婚時点で子どもが大学、または大学院まで進学するかどうかは不確定です。離婚当時は高校卒業したら就職すると考えていたけれど、実際は大学まで進学したというケースも当然考えられます。このような場合には、養育費についてもう一度話し合いをすることが必要になります。離婚当時に決めた養育費を変えてはならないという法律もありません。

 

話し合いにより養育費の減額・増額を父母の間で決めることができます。実際、どれほどの養育費を支払う必要があるかは、個別・具体的なケースにより異なります。養育費は父母それぞれの収入(年収300万、400万、500万、600万)や再婚したかどうかなどにより異なってくることになります。

 

ここで、相手が養育費を支払わないときには、養育費のうち、まだ相手が払わなくてよい部分についても債権執行を開始することができます(民事執行法151条の2第1項3号)。債権執行とは、債務者が有する債権を債務者が有している債権の差押え等により強制的に債権の弁済をすること(強制執行)です(民執143条)。そして、相手が養育費を払わないときは相手の給料債権を差押さえることができます。このように、給料から養育費を強制的に得るという手段があります。

 

ひやま法律事務所は、大阪府、阪神間地域の皆様から、離婚に関するご相談について受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

自己破産した場合、奨学金の返済義務はどうなる?

自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続きをいいます。
そして重要なのは、この「借金を免除」する効果は破産者本人のみに生じるということです。

 

自己破産すると奨学金返済義務はどうなる?
前述のように、自己破産をしても債務支払い義務が免責されるのは破産者のみであり、保証人・連帯保証人がいる場合には、自己破産後その債務は保証人・連帯保証人が支払わなくてはならないものとなります。
そして、代表的な奨学金である日本学生支援機構における貸与奨学金を借りる際、「人的保証」を選択した場合には、上記のように保証人となった債務者のご家族などが保証人となります。
このような場合、通常の債務と同様、奨学金は保証人となった債務者のご家族に一括返済請求されることとなります。

 

自己破産をする前に
以上のように、自己破産には本人と保証人等との関係に一定のリスクが存在します。
そのため、自己破産をしてしまう前に、日本学生支援機構の設けている以下のような救済支援制度の利用をお考えになることもおすすめできます。

 

・減額変換精度…返還期間を延長し、月々の返還額を減額する
・返還期限猶予制度…返還期間の猶予を設ける
・返還免除制度…死亡または精神・身体の障害によって返還できない場合に、返還額の一部または全部が免除される

 

ひやま法律事務所では、大阪府、阪神間地域の皆様から債務整理、奨学金の返済などについてご相談を承っております。お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

養育費の取り決めを公正証書にするメリット

■養育費の取り決めを公正証書で行うメリットとは
協議離婚等を行う際、養育費について当事者間で取り決めることができます。
この際、取り決めを行う方法としては、口頭で合意に達したり、当事者間で書面を作成したり、家庭裁判所で調停手続きをしたりする方法が存在します。

 

もっとも、これ以外にも、公証人役場で公正証書を作成することにより、養育費を取り決めるという方法が存在します。

 

公正証書とは、公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書であるため、お互いが合意した条件についてその合意が確実なものとなり、トラブルを蒸し返すことがしにくくなるというメリットが存在します。

 

その他にも、養育費の取り決めを公正証書で行うことにより、養育費の支払いが滞った場合に裁判所の判決を得る手続きを省いて強制執行手続きを行うことができたり、養育費の取り立てをしやすくする財産開示手続きが利用できたりするといったメリットがあげられます。

 

ひやま法律事務所では、大阪府、阪神間地域の皆様から離婚問題、養育費、公正証書の作成などについてご相談を承っております。お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。